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2021.03.06

還付になるかも!家族の収入が減ったひと

こんにちは!江南の女将さん税理士石ぶみ妙子です。

コロナの影響もあって、お仕事が激減なんて話よく聞きますよね。
自分の収入は減ってなくても、家族の収入が激減していたら、、、
今まで通り年末調整しちゃった方は、確定申告で少し税金が戻ってくるかもです。

例えば、社会人の子供さんが働いていて扶養から外れていたけど、昨年子供の収入が激減した
なのに年末調整は例年通り子供は働いてるから扶養じゃないよねって記入してしまった方。

子供さんの年間の合計所得金額が48万円以下(給与所得だけなら年収103万円以下)なら
子供を親のどちらかの扶養に入れる事ができます。

親が払った税金の一部が還付されます。
令和2年12月31日現在の子供の年齢に応じて38万円から63万円が控除されるので
それに対する税金が還付されます。(税率が10%なら3.8万円から6.3万円)【払った税金が限度です】

もちろん、親の収入が減った場合子供の扶養に親を入れる事もできます。

家族の中でコロナの影響などで収入が減った方がいれば、ちょっとだけ見直してみてください。

思い当たる方は、家族と自分の源泉徴収票を持って無料相談などで聞いてみてください。

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