お知らせ
2024.10.30
子供と同居に!自宅をリフォーム!それ、ちょっと待って
こんにちは
東海税理士会 小牧支部(江南市 小牧市 春日井市 岩倉市 犬山市 大口町 扶桑町) 相続専門 税理士 の石文妙子です
ご夫婦で暮らしていたのに、高齢になり娘さん(又は息子さん)家族と同居になりまして、大規模なリフォームをする予定です。なんて話、時々伺います。
でも、そのリフォーム気を付けてください。
大規模なリフォームをするときに、家の名義が父(又は母)でリフォームの資金を出すのが一緒に同居する娘や息子はたまた娘の旦那さんなんてこともよくあることだと思います。
そんな時、父(又は母)名義の家に、他の人がリフォーム代金を出すと贈与税の非課税金額110万円を超えたところに贈与税が課されます。
かといって、年金暮らしの両親は大規模なリフォームをするほどお金もないし・・・
この場合、ご自宅が古ければリフォームの資金を出す方にご自宅を贈与してからリフォームすることをお勧めします。
築年数の経った家屋の評価額は固定資産税の課税明細書を見ればわかりますが、木造住宅で大規模なリフォームが必要となれば、かなり評価額も低くなっていると予想されます。
例えば家屋の評価額が220万円だった場合、贈与税は(220万円ー110万円)×10%=11万円
上記の対策をしないで子供がリフォーム代金1500万円を払った場合の、贈与税は(1500万円ー110万円)×45%-175万円=450万5000円となり、子供から親への贈与になってしまいます。
さらに、リフォーム代金を出してもらった親がその後、定期など満期が来たのであの時のリフォーム代500万円返すわねなんてやり取りも贈与となりますのでご注意を!
大きな金額のやり取りは、家族間でも注意が必要です。