相続税
2024.09.16
最近の相続税の調査の傾向
こんにちは!愛知県の相続専門税理士 石文妙子です。
愛知県だけでなく、三重県、岐阜県からもご依頼頂き車で1時間半くらいの範囲でしたら訪問させて頂いております。
先日は「円満相続」の桑田悠子先生のセミナーに参加させていただきました。
テーマは「暦年課税」と「相続時精算課税」どちらをお客様にお勧めすべきかがテーマでどのような条件かにより、お勧めするポイントなどを学ばせて頂きました。
さらに相続時精算課税を使って贈与した年に、贈与者が死亡した場合、相続時精算課税は使うことができるのか、届け出はいつまでに提出すべきなのかとても勉強になりました。
さらに皆様も気になるところでは
最近の相続税の調査の傾向
一つは無申告事案
相続税は3000万円+600万円×法定相続人の数を超える財産がある場合には、亡くなった日から10か月以内に相続税の申告をしなければならないのに、申告をしないいでそのままにしている場合です。
二つ目は海外資産
海外に土地や預金を持っているにもかかわらず、それを申告しない場合です。ちなみに税務署は海外資産を見つけるとポイントが高いらしく、税務署が来やすいとも話していました。
通常、相続税の申告のある可能性のある方には、税務署からお尋ねの用紙が送られてきますので、その用紙が送られてきた場合は税理士にご相談ください。
海外の資産については証明が簡単に取れないこともありますので、お早めに申告のご相談をされることをお勧めいたします。