お知らせ
2025.06.20
空き家特例を使うなら
こんにちは
江南市の相続専門税理士 石文妙子です
最近、空き家特例についてのご相談が急増しています。
こんな場合、使えるのでしょうか(建築年月日などの条件はすべてクリアしている前提)
①お父さんの土地と家屋 お父さん死亡 お母さん2年前から施設(住民票は自宅のまま)
→ 基本的に施設は入院と同じ扱いでお母さんの帰ってくる自宅なので空き家特例を使えません。 これは私の近くの税務署で聞いた話。私も使えないと思います。
ただ、使えるのでは?という方もいますので、詳しくはお近くの税務署にお問い合わせください。住民票を移していたら?は聞いてきませんでした。ただ、お母様がお元気であればお母様の名義にして、売却し居住用特例の3000万円を使う事も出来ます。(ただ、ほとんどの方が軽く認知症などありますので土地の売却ができるのかも難しいところ)
② 独身の兄(令和5年2月死亡)の家と土地を相続した弟が空き家特例を使おうとしていたところ令和7年1月に亡くなった。
→空き家特例の条件に、被相続人(亡くなった方)から相続または遺贈により取得した土地及び家屋などの条件がありますので、被相続人(兄)の被相続人(弟)から相続または遺贈により取得した土地及び家屋には使えません
③父(令和1年死亡)の後、一人で住んでいた母が亡くなったが空き家特例は使えるのか(父死亡の時、土地及び家屋の登記をしていない(父の名義のまま)若しくは子の名義にしてしまった)
→亡くなった方の名義の土地及び家屋でないと使えません(登記の変更は面倒で費用もかかりますが、自宅が昭和56年5月31日以前に建築されたものであれば、変更しておくことをお勧めいたします)
空き家特例は最近できた制度なので中々条件が少しだけ合わないということも多々ありますが、少なくとも登記の変更の際はくれぐれもお気を付けください