相続税
2025.06.30
亡くなった方の小規模企業共済はどのように分けるのか??
こんにちは 愛知県の相続専門税理士 石文妙子です
個人事業者さんが亡くなられたとき、小規模企業共済に入っている事がよくありますが、その小規模企業共済は死亡退職金として相続税の申告に必要なものとなります。
誰が受け取るのか決まっていてまず第一順位配偶者(妻又は夫)第二順位子、第三順位父母など決まっているのですが
例えば、配偶者は以前死亡で 子供3人が受取人の場合は3分の1ずつとなります。
では子供1人が先に亡くなっていたら・・・・
通常の相続であれば代襲相続という考えがあり、亡くなった人の子供がいればその子供(孫)に権利がいきます。
それが、小規模企業共済には小規模企業共済法があり、第二順位子なので亡くなった人の子供(孫)には権利がいかないそうです。
今回の相続では皆さんご存命なのでよかったですが・・・・
因みに、ご兄弟3人で均等に受け取らないと、贈与税がかかるそうなので、そこも気を付けてくださいと言われました。
色々伺ったこと以上の事を教えていただき、とてもよいサポーターの方とお話しできてとても勉強になりました。