お知らせ
2025.11.02
遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税
こんにちは
相続専門の税理士 石文妙子です 江南市、大口町、扶桑町、岩倉市、春日井市や名古屋、安城市や稲沢市からもご依頼を頂いております。
最近よくあるのが、公正証書遺言があったけど、内容が古く現実にあっていない、または、畑など遠くに引っ越しをされた相続人が受け取っても困るなど、遺言とは違う分け方をしたいというご相談です。
その様な、分け方をしたときは贈与とみなされて贈与税が課されてしまわないか?
大きな金額を動かすときは注意が必要です
ただ、この場合税法上では
国税庁のタックスアンサー4176に
No.4176 遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税|国税庁
特定の相続人に全部の遺産を与える旨の遺言書がある場合に、相続人全員で遺言書の内容と異なった遺産分割をしたときには、受遺者である相続人が遺贈を事実上放棄し、共同相続人間で遺産分割が行われたとみるのが相当です。したがって、各人の相続税の課税価格は、相続人全員で行われた分割協議の内容によることとなります。
なお、受遺者である相続人から他の相続人に対して贈与があったものとして贈与税が課されることにはなりません。
と書かれていますので、相続人全員の合意があれば分割協議の内容により分けることができます。

しかし、一度遺言によって財産を分割し、不動産の登記などを済ませた後に財産を動かすと贈与税や譲渡所得税が発生する可能性も出てきますので注意が必要です。