税理士として
2026.07.01
相続人に外国在住の方がいる場合
こんにちは
相続専門税理士の石文妙子です
最近は海外でお勤めの方も多く、相続人さんが海外にいますという案件も多くなってきました。
海外にお住いの場合は、住民票や印鑑証明などが取れないため、まず住んでいる国の在留証明が必要です。その在留証明が住民票の代わりとなり、法定相続情報などが取得できます。

在留証明書は、居住地を管轄する日本の在外公館(大使館・総領事館)で申請し、必要書類を揃えて窓口で取得できます。
在留証明書とは
在留証明書は、海外在住の日本人が現地での住所や居住実態を日本国が公的に証明する書類です。氏名、生年月日、本籍地、現住所、在留開始年月日などが記載され、恩給・年金手続きや学校入学手続きなどで提出が求められます
最近では、在留証明をオンラインでとれるようになり、便利になっています。
さらに、遺産分割協議書はサイン証明といって大使館などに出向き、遺産分割協議書にサインを本人がしたという証明が必要です。
ただ、日本に一時帰国する場合などは、日本でも同じような手続きが公証役場でできます。ただこの手続きには事前の申し込みや、先に必要書類を送らなくてはいけませんので注意が必要です。
相続の手続きは税理士・行政書士の石文へ
最後まで読んで頂きありがとうございました。