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2026.10.04

土地の売買契約をし手付金を受領した後に亡くなられた場合

こんにちは

江南市の相続専門税理士、石文妙子です

亡くなれた方が、土地の売買契約をし手付金を受領した後に亡くなられた場合、

未清算金(未収金)として、財産に計上しなければなりませんが、、

その後、その土地の譲渡を行った相続人が相続税を納めた場合には、

譲渡取得税から取得費加算の特例を使って、

上記手付金と未清算金に対する相続税を控除することができます

また、土地の譲渡について

譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期については、原則として資産の引渡しがあった日によるものとされていますが、納税者の選択により、資産の譲渡に関する契約の効力発生の日(契約日)により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認めることとされています(所基通36-12)。

 この契約日を収入時期とする選択の時期については、課税庁では、

契約日により申告する場合の確定申告期限までに行うことを原則としていますが、契約日を基準として申告することもできます。

亡くなられた場合、翌年の住民税を払う必要がなくその分がお得となります

さらに、生きている方は連動して医療費などが高くなることがありますので注意が必要です。私はお客様が、近々○○の検査や手術をしなければならないと言われているなどの話があった場合は、来年は医療費が高くなるので早めに病院に行くようアドバイスさせていただいております

なので、亡くなられた方が土地の契約をして引渡がまだだった場合には、早めに税理士に依頼することをお勧めいたします。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

 

 

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