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相続税

2022.03.27

遺言を書いたほうが良い人

こんにちは
江南市の相続専門 女将さん税理士の
石文妙子です

今週の土曜日、日曜日は10時半から17時まで
大尊敬の笹岡先生のZOOM研修です

10時半から17時までなかなか大変で
さらに土曜日はその後相続のお客様との打ち合わせ
日曜日は主人の飲食店で勤務で5分の休憩もなく
40代後半の身体にはちょっとハード

今回の笹岡先生の研修は遺言について

実務でも相続のお仕事をしていると、多々遺言さえあればって
場面にも出会います。

今回は遺言を書いておいたほうがいい人をご紹介いたします。

一般的にあるパターンのみご紹介しますので
当てはまる方はご検討くださいね
お近くの司法書士さんや税理士さんにお願いすればすぐにできると思います。

①夫婦間に子供がいなく、遺言者の直系尊属又は兄弟姉妹が健在である場合

(旦那さんが亡くなって、遠方や疎遠になっている兄弟に印を押してもらわなくてはいけなくなるし最悪、財産の一部も要求される恐れが・・・)

②相続人が不在の場合(最終的に国庫帰属にとなります。)

(相続人がいなくても最後は誰かにお世話になるので、お世話になった方にとの思いがあるなら早めに遺言を書いたほうが良いですよね。思いがあるならですが)

③遺言者が再婚で、先妻との子や後妻の子など両方が相続人となるとき

(最も必要なパターンだと個人的には思いますが。スムーズに相続させるために細やかな財産の遺言が必要かと思われます)

④妻(夫)との関係が内縁関係であり法律上の配偶者に該当しない場合

(色々な事情で内縁関係であるとしたら③と同じく、細かな財産に対する遺言が必要だと思われます)

⑤遺産を特定の者に集中して相続させたい場合

(同居していて介護してくれてその息子又は娘に自宅を相続させたい場合など、遺言がないと弁護士案件等になり、自宅以外の財産は他の相続人が全てなんてこともあるかもしれません。仲が良くても両親の死亡後、変わることは多々あります)

⑥相続人以外に財産を承継させたい場合

などでしょうか

昨今、自筆証書遺言なるものもありますが不備があると無効になりますので
多少お金がかかっても公正証書遺言で作ることをお勧めいたします多少のお金をケチって無効になったら大変なことに

自筆で作って無効でなんてとてもよくあるので
笹岡先生のお話によると公証人役場でも間違いはあるので
しっかり確認するように!!とのことでした

それはまた

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