相続税
2021.06.25
相続をご依頼頂いた際に最初にお持ちいただきたい資料
こんにちは
江南市の女将さん税理士
石文妙子です
- 今まではネットでご訪問された若い方や先輩税理士の先生からのご依頼で
資料がそろっていたりだったので不要と言えば不要でしたが
この度、FAXでのやり取りにも使える、相続を依頼された時の一番最初にお持ちいただく書類などのリストをやっと作成しました。●相続人全員の 身元確認書類
・マイナンバーカード(表面.裏面) 又は通知カード
・運転免許証
・印鑑証明書は税務署の提出、不動産の登記の際に使用いたしますが3ヵ月の期限がある為、まだ用意せずにお待ちください。
●被相続人の住民票の除票及び出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・住民票の除票とは、死亡したときに死亡時の住所地で 作成されるものです。(※本籍地の記載があるもの)
・戸籍謄本は相続税申告書の添付書類として、又相続財産の名義変 更の際に必ず必要となります。
●不動産(土地・家屋等)
・所有不動産を証明するもの(固定資産税課税通知書等)
・名寄せ台帳(市役所など役場で取得できます。共有の不動産は、個人のものとは、別の名寄帳になりますの で、注意して取得してください。 )
●現金・預貯金等
・預貯金の残高証明書、預(貯)金通帳等(申告時には過去5年~10年分)
通帳紛失の場合は取引明細の入手が必要となります。発行手数料が高い金融機関の場合、要不要はご相談下さい。
ゆうちょ銀行の入出金照会については1口座550円で10年分入手可能なので、残高証明書入手の際に同時に入手されることをお勧めします。
●生命保険金・損害保険金(保険契約に関する権利を含む)
・保険証券、支払保険料計算書等
・継続している契約については保険会社に「令和●年●月●日(相続開始日)に保険を解約した場合の解約返戻金相当額がわかる書類」を発行するようお願いします。
よくあるのが、長期の火災保険、奥様の保険でご主人が負担していた保険、お孫さんへの学資保険などがあります
●死亡退職金等
・支払明細書等(お勤めの場合)
・自営業、会社役員の方は、小規模企業共済など加入の場合
支払決定通知書兼振込通知書(解約手当金のお支払いには約3週間かかります。)
●貸付金・前払金
・借用書等の残高の分かる書類
●未収の給与・地代・家賃・配当等
・賃貸借契約書、通帳、配当金支払通知書等
●その他の財産(貴金属、自動車、ゴルフ会員権等)(あれば)
・取得価額や評価額の分かる書類等
●相続時精算課税適用財産
・相続時精算課税適用財産の明細、贈与税の申告書(控)等
(被相続人から贈与を受けた財産について、相続時精算課税制度の適用を受けていた場合)
●生前贈与財産
・贈与税の申告書(控)等受贈財産の分かる書類
(相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた財産がある場合)
●葬式費用
葬式等の請求書、領収書等(墓石の購入費、初七日費用、香典返し等は含まれません。)
●債務(借入金・未払金等)
・借入金の残高証明書等の残高の分かる書類(あれば)
・病院や薬局の支払いなど
●準確定申告
・自営業の方の場合は相続が発生してから4カ月以内に準確定申告をしなければなりませんので、今年の所得(売上から経費などを引いたもの)がある場合はお申し出ください。
細かい資料につきましては訪問時にご説明いたします
土地と預金だけでも良いのですが、どんどん追加して少し多くなってしまいました細かい資料についてはさらにわかりやすいように作成中です
でも、ページ数多し
最後まで読んでいただきありがとうございました