相続税について
相続税とは、人が亡くなった場合に、その亡くなった人からもらい受けた財産にかかる税金のことです。相続税は誰もがかかるわけではなく、相続する財産が「3000万円+600万円×法定相続人の数」を超える場合に相続税の申告が必要となります。
相続税は、亡くなった日から10ヶ月以内に申告と納付を済ませなければなりません。
相続にかかる手続きは思いのほか多く必要な書類を集めたり、通常でも2~3ヶ月かかります。相続税がかかるかわからない場合もお気軽にご相談ください。
うちは相続税がかかるの?
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相続税がその場で簡単におおよそいくら発生するのかがわかるシミュレーションをご用意いたしました。財産が基礎控除額なら相続税の申告は不要です。基礎控除額ギリギリの方は税理士へのご相談をおすすめします。まずは一度ご確認ください。
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お持ちいただきたい資料
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不動産が確認できる書類(固定資産評価証明書、市役所の名寄せ台帳)
借地権の場合、土地の賃借契約書 -
有価証券(株式・公社債等)/銘柄、株数(口数)のわかる書類
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生命保険・損害保険金(保険契約に関する権利を含む)
保険証券、支払保険料計算書等 -
退職手当等の支払明細書
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債務・葬式費用の明細書および領収書
相続税申告報酬
報酬額は【基本報酬】+【加算報酬】
+【その他報酬】の合計額となります。
下記は目安の表です。
遺産総額 | 基本報酬額 | 相続人加算 | 土地評価加算 |
---|---|---|---|
申告義務の判定 | 220,000円(税込)…申告義務が生じた場合は下記基本報酬と充当 | ||
5,000万円未満 | 275,000円(税込) | 左記基本報酬× 10%× (相続人の数-1) |
1利用区分につき 55,000円(税込) |
5,500万円未満 | 330,000円(税込) | ||
6,000万円未満 | 385,000円(税込) | ||
7,000万円未満 | 440,000円(税込) | ||
8,000万円未満 | 495,000円(税込) | ||
1億円未満 | 550,000円(税込) | ||
1.1億円未満 | 605,000円(税込) | ||
1.2億円未満 | 660,000円(税込) | ||
1.5億円未満 | 715,000円(税込) | ||
1.6億円未満 | 770,000円(税込) | ||
1.75億円未満 | 825,000円(税込) | ||
2億円未満 | 880,000円(税込) | ||
2億円以上 | 別途見積 |
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基本報酬額の計算の基礎となる遺産総額は、小規模宅地の減額、生命保険金等の非課税金額、税務上の特例を利用する前の金額であり、債務、葬式費用の金額も差し引く前の遺産総額に対して計算します。
-
- 非上場株式の評価など、その他加算がある場合は別途費用が発生する場合がございますので、ご相談ください。
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- 5万円〜(税込55,000円)
※不動産収入、事業収入、不動産や株式の譲渡収入がある場合には、別途お見積となります
ご注意点
申告期限3ヶ月以内の受注の場合、上記合計金額に20%加算
申告期限1ヶ月以内の受注の場合、
上記合計金額に50%加算
贈与税について
生前贈与は相続と違い、ご存命中に財産を引き継がせることができます。
生前贈与を受けた場合は「贈与税」という税金を納め、
贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日に申告をします。
子供に生前贈与を行うか悩んでいる方、また親から相談され受けるか悩んでいる方などお気軽にご相談ください。
特例控除 case1
夫婦の間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除
※最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できます
適用条件
-
婚姻期間が20年以上の夫婦であること
-
住居用不動産又は住居用不動産を取得するための金銭であること
注意事項
- 相続より登記の登録免許税が高い(相続0.4% / 贈与2%)
- 同じ配偶者からの贈与については一生に一度となります
特例控除 case2
相続時精算課税の制度
※財産を贈与した場合において選択ができます
適用条件
-
60歳以上の父母又は祖父母からの贈与であること
-
18歳以上の子又は孫に対しての贈与であること
注意事項
- 選択した年分以降全てこの制度が適用されます
- 「暦年課税」へ変更することはできません
- 贈与者ごとに選択できます
- 2,500万円を越えると定率(20%)の贈与税
- 相続税での精算が必要となります
- 小規模宅地の特例は使えなくなります
贈与申告の報酬額
贈与税の申告を依頼された場合の報酬料金は下記の1/2/3の合計額となります
1.基本報酬
贈与金額 | 報酬金額 |
---|---|
300万円以下 | 33,000円(税込) |
500万円以下 | 44,000円(税込) |
800万円以下 | 55,000円(税込) |
1,000万円以下 | 66,000円(税込) |
1,500万円以下 | 77,000円(税込) |
2,000万円以下 | 88,000円(税込) |
※2,000万円超えの方はご相談ください
2.財産評価報酬
財産の 種類 |
適用単位 | 報酬金額 |
---|---|---|
土地 (路線価) |
1利用区分につき | 55,000円(税込) |
土地 (倍率) |
1利用区分につき | 5,500円(税込) |
非上場 株式 |
1社につき | 165,000円(税込) |
3.加算報酬
(特例の適用を受ける場合にのみ必要となります)
税法特例の名称 | 報酬金額 |
---|---|
贈与税の配偶者 控除の非課税 |
44,000円(税込) |
相続税時精算課税 | 44,000円(税込) |
土地の譲渡について
土地の譲渡とは、金銭や物々交換といった何らかの対価を受け取って土地を譲ることです。
土地や家屋・株式を売却したら、売却した翌年の
2月1日〜3月15日までに譲渡に関する申告が必要となります。
また各種特例の適用もありますので、まずはご相談ください
土地住宅の譲渡の種類
1長期譲渡所得
… 土地や住宅の所有期間が5年を超える場合
(税額所得税15% 住民税5%)
土地や住宅の所有期間が5年を超える場合(税額所得税15% 住民税5%)
2短期譲渡所得
… 土地や住宅の所有期間が5年以下の場合
(税額所得税30% 住民税9%)
土地や住宅の所有期間が5年以下の場合(税額所得税30% 住民税9%)
売却した不動産の所有期間が
「5年以下か、5年を超えているか」によって、税率が異なります
「5年以下か、5年を超えているか」
によって、税率が異なります
※平成25年から令和19年までは、
復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と合わせて申告納付することとなります。
特例控除 case1
居住用財産の
3,000万円の
特別控除の特例
住んでいる家を売却した時は、譲渡所得から3,000万円を特別控除できます。そのため、住んでいる家を売却して譲渡所得が3,000万円以下であれば、譲渡所得を全額控除でき、譲渡税(譲渡所得税・住民税)はゼロとなります。
離婚などで配偶者に財産分与する時は、離婚後に行わなければこちらの特例が受けられなくなるので注意が必要です。
特例控除 case2
空き家の3,000万円
特別控除
相続又は贈与により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
※細かい要件がありますので売却前にご相談ください
他にもたくさんの特例があります。
特例を使うには細かな要件があり、その要件をクリアすることが必要です。
詳しくは国税局のチェックシート等をご利用ください
譲渡所得税(確定申告)
の報酬額
土地・株式等の売却をされた場合の報酬料金は下記の1/2の合計額となります
1.基本報酬
不動産(株式) 売却金額 |
報酬金額 |
---|---|
〜1,000万円 | 57,750円(税込) |
〜3,000万円 | 92,400円(税込) |
〜5,000万円 | 138,600円(税込) |
〜8,000万円 | 173,250円(税込) |
※売却金額が8,000万円超えの方はご相談ください
2.加算報酬
特例の種類 | 報酬金額 |
---|---|
居住用財産3,000万円特別控除 | 44,000円(税込) |
空き家の3,000万円特別控除 | 44,000円(税込) |
※上記特例には細かな要件があります。他の特例につきましてはご相談ください
※共同名義の場合には30%増しとなります。
生前対策について
生前対策は相続に自分の意思を反映させやすい、節税効果が大きいなどのメリットの他、相続トラブルを未然に防ぐなど様々な効果が期待できます。
相続後にできる対策は限られています。
生前対策は認知症や大病をされてからではできない対策もありますので、元気なうちに対策をされることをお勧めいたします。
生前対策の報酬額
依頼内容 | 報酬金額 |
---|---|
生前対策相談 (1時間) |
22,000円(税込) |
公正証書遺言作成サポート (公証人手数料別途) |
55,000円〜220,000円(税込) |
相続シミュレーション | 55,000円〜220,000円(税込) |
初回のご相談は無料です!
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