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2021.04.13

延長されてます!少額減価償却資産の特例

こんにちは
訪問してくださりありがとうございます。
江南市の女将さん税理士 石文妙子です

4月で飲食店を経営し始めて14年たちます
そうなってくると厨房機器のありとあらゆるものが修理の対象に

昨年はあまり故障がなくて良かったと思ったのもつかの間・・・
今年に入ってから次々次々とこれでもっかってほど故障が相次ぎました
(毎週、休みの度に業者さんとの打ち合わせが。因みに今日もね)
エアコン心臓部の部品入れ替え26万4千円(36万の予定が他の業者で安く)
エアコンの修理の調査(1万3千円)
麺茹で器26万4千円(こちらはまだ5年しかたってなかったので安くしてくれた??通常は40万弱)
洗い場水漏れ 6千円
製氷機5万(他の不具合も見つかりさらに5万かかる予定)
新しく頂いた製氷機の取付 3万6千円
中華コンロのバーナー2つで10万
レジ修理(保守に入っているため無料)

ついでに・・
冷蔵庫2台増設 25万×2台
トイレの床張り替え13万4千円(お客様からのご指摘もあり・・取れないシミが)

そして今月末にフロアの床を張替えします約70万弱
なぜ、このタイミングでって

もともと、飲食店(中華)のつるつる滑る床
子供は滑ってスケートのように遊ぶは
お年寄りは杖ごと滑るは
挙句に綺麗なワンピースを着た女性が滑って転んでしまったので
思いっ切って張替えします

しめて、約200万

せめてもの救いは少額減価償却資産の特例が延長されていた事!!

中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産は一定の要件のもと、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。

つまり
少しずつしか経費にならないものが30万未満であれば全額経費に!!

令和2年までだったのに、令和4年まで延長されていて助かりました

合計300万に達するまでなので
うちの場合は・・・フロアの床だけかな少額に該当しないのは

つまり、30万円未満の合計130万は令和3年の経費に(厳密には修理の部分は修繕費で計上します)

フロアの70万は償却期間に応じて
償却期間が10年なら年7万ずつ経費(厳密には少し金額違いますが)
償却期間が20年なら年3.5万ずつしか経費にならないということです
(償却期間は取得した資産によって違います)

事業者さん(中小企業者)で30万未満のものを購入されるなら令和4年までがお勧めです

最後まで読んでいただきありがとうございます

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