税理士として
2025.12.05
離婚して土地建物などを渡したとき
こんにちは 相続専門税理士の石文妙子です
今回は、離婚により財産分与で土地建物を片方がもらった場合は税金がかかるのか
かかるとしたら何税がかかるのか という問題です。これは私が大学院に行っていたころ先生からの質問であり当時は離婚による財産分与に税金はかからないと思っていました。

でも先生の答えは
譲渡所得税になります
との事でした。。。その時は全然意味が分からず・・・いや今だって相続ばかりやっていて離婚による財産分与なんてわからなかったのですが・・・
基本的には
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
今回、ちょっと不動産の財産分与についてそのようなご質問がお知り合いの方からあり父に聞いてみたところ、当たり前に譲渡所得税が課税されるそうです
自分の知らないことはとことん調べる石文ですので、他の先生も巻き込み、国税庁のインターネットでも確認(タックスアンサーの№3114)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3114.htm
知らないことってまだまだいっぱいあります。今後もしっかりと勉強していくことを決意した1日でした。
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対応地域は名古屋市、江南市、扶桑町、大口町、犬山市、岩倉市、愛西市、稲沢市、安城市、岐阜県や三重県からもご依頼いただき対応させていただいております。
寒くなってきましたので、ご自愛ください
石文 妙子