税理士として
2025.12.24
今年最後の研修は・・・
こんにちは 愛知県の相続専門税理士 石文妙子です
昨日は今年最後の研修で、日税フォーラムさんの東京研修
笹岡先生の「相続税の微妙な法令解釈」内容が
①相続時精算課税制度の適用を受ける場合における相続時精算課税制度適用財産の範囲
②相続税の債務控除の適用に当たって相続税法第14条に規定する確実な債務の意義に係る解釈
どちらも興味深い内容でしたので、年末で少し忙しかったのですが新幹線で日帰り研修へ

本当に行って良かったと心から思う内容でした
ひとつ大きく学んだことは
相続時精算課税制度は時効無き贈与の始まり
という事・・・
TAXパラダイスと言われている相続時精算課税制度の110万円の利用ですが状況によっては、簡単に利用しないように注意して慎重な判断が必要となることを学びました。
最後まで読んで頂きありがとうございました。