税理士として
2025.11.11
仮換地がある場合の土地の評価
こんにちは 江南市の相続専門税理士 石文妙子です
名古屋市の某所で、区画整理による仮換地の土地の評価が出てきました。

個別評価と言って税務署での確認が必要となります(場所によっては古い土地の評価額でも良いところや、新しい土地の評価額が出ている場合もあります)
税務署に個別評価をお願いするときは
国税庁のホームページから「個別評価申出書」をダウンロードして記載し税務署に提出。その土地の税務署に個別評価をお願いしないといけません
仮に亡くなられた方が、江南市の方でも名古屋の土地であれば、熱田税務署になります
土地の開発が始まった時期や終了予定など細かく記載する事項がありますが、区画整理などは○○○○特定土地区画整理組合などの名称で組合がありますので、そちらに問い合わせると教えていただけます。
郵送の場合は返信用封筒は必要なく、税務署の様式で送り返してくださるそうです。
今日は、税理士としての備忘記録でした。