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2026.01.31

所有不動産記録証明制度がスタートします

こんにちは

愛知県の相続専門税理士 石文妙子です。江南市 岩倉市 小牧市 犬山市 北名古屋市 名古屋市 安城市 などからご依頼いただいております

所有不動産記録証明制度が令和8年2月からスタートします

この制度は、相続人等が法務局に請求することで、被相続人等が所有していた不動産が一覧的にリスト化され証明書として発行されるものです。

これにより、被相続人が所有していた全国の不動産を一括して把握することができます。

請求は近くの法務局で又はオンラインでも申請でき手数料は1通あたり1600円(窓口請求の場合)だそうです。

注意点は・・・所有不動産記録証明書は、請求書に記載された検案条件の氏名と住所ごとに作成されます。その為検索条件の氏名や住所が一致しない不動産については抽出されないことになります。

当事務所の案件でも、旧姓のままだったなど名前が違う場合もありますので、注意が必要です。

どんどん便利になるネットの世界ですが、それに対応することが必要ですね。

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