愛知県江南市の相続専門の税理士
石文妙子税理士事務所

石文妙子税理士事務所ロゴ

TEL0587-56-8488

受付時間 9:00~17:00(平日)

愛知県江南市の
相続専門の税理士
石文妙子税理士事務所

ブログ

BLOG

お仕事のこと

2021.05.05

マイホームの売却を考えている方①

こんにちは
江南市の女将さん税理士、石文妙子

今日はマイホームの売却を考えている方にお知らせです

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
つまり、江南なら家と土地3000万円以下の中古物件は多数あるので、この特例を使えたら売った時の税金(譲渡所得税)が0になるってことです(もちろん確定申告は必要です)いわゆる「3,000万円の特別控除」です

 

この特例を受けれるか受けれないかでは所得税が数百万単位で変わってくることもあります。
更には住民税、来年の国民健康保険にも影響してくるので受けれるのなら絶対に受けたいところ

このお得な特例を受けるためには、摘要要件をクリアしなければいけません

その一つが・・・・
住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

そんなの簡単じゃないですか
と思われるのは若い方が手放す場合ではないでしょうか

ご高齢の方が特別養護老人ホームやグループ施設に入所された場合
すぐに自宅を売却されることは稀です

やはり、皆様帰る場所を残しておきたいのが心情です

ホームに入所してから年月が過ぎるのはあっという間で
少し資金が足りなくなってきた等の理由で手放した時には5年10年と経っていた
ということはよくあります

ご高齢の方が、お元気なうちにご自宅を手放す決断をするのに3年は短いかもしれません

一緒に住まわれている方がいる場合は別ですが、将来誰も住む予定がないのであれば
早めに手放すことも検討されてはいかがでしょうか

 

最後まで読んでいただきありがとうございました

ブログ記事一覧に戻る

お店のトイレを占領していた人物とは・・

私が江南市を好きな理由

初回のご相談は無料です!
お気軽にお問い合わせください

TEL 0587-56-8488

受付時間
9:00~21:00
※営業の電話はお断りいたします

4月のカレンダー
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

…研修日

…定休日

5月のカレンダー
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

…研修日

…定休日

研修日はお電話に出られない
時間帯があります。
お電話に出られなかった場合は、
研修後に折り返しさせていただきます。