相続税
2021.11.21
今年やるべきなのは 110万円贈与 廃止
こんにちは
尾張の相続専門税理士 石文妙子です。
贈与税の暦年課税における非課税枠の110万円が廃止になる方向で進んでいます。
いままでは毎年1人110万円までは贈与を受けても非課税でした。
その仕組みを利用し、毎年110万円以内ずつ贈与し、贈与税が発生しない範囲で将来相続財産の対象となるであろう財産を子や孫などに移していき、相続税を節税していたかたも多くおられると思います。
まだ決まったわけではないけれど、確実になくなる!は
令和4年がチャンスです!!
財産が多くて、相続税がかかりそうな方は
お早めに
被相続人(財産を沢山持ってるおじいちゃん、おばあちゃん)が亡くなると、生前3年間は遡って相続税が課税されますので注意が必要です。
お元気なうちに早めに贈与することで
遺されたご家族にかかる税金が安くなります。
残された時間は少ないので、お孫さんやお嫁さん(お婿さん)にも110万円以内で贈与すると2人の子供+その2人の嫁(又は婿)+それぞれの孫4人などに贈与すると子供だけより遺産を減らすことができます。
この場合の注意点は本当に贈与する事
良くあるのが、じゃあ孫名義の通帳を作ってそこに入れます
ってこれは否認される可能性が高いので
ぜひ、本当に使ってる通帳に贈与してください。
あと、他の方からも贈与を受けている場合(たとえばお嫁さん側の実家とか)
合算で年間110万円ですので注意が必要です
当事務所では相続税・贈与税の詳しい内容が分かる冊子をご用意しています。
(まだ、令和4年版は発行されていません)