相続税
2022.01.10
土地売却・株式売却は会社にばれるのか!?
こんにちは
愛知県の相続専門税理士
石文妙子です。
年が明けると一気に確定申告のことでお仕事が増えていきます。
当事務所でも相続専門なので相続された土地や株式の売却をされた
相続人様の確定申告でなかなか忙しくなってきました。
さて、今日はそんな土地の売却や株式の売却が
会社にばれるのか??
利益が出ればなるべく会社などに知られたくないのが人情ですよね
結論から言いますと、自分で確定申告をする場合は、住民税の徴収方法を選択することができます。
「特別徴収」のままだと、会社の住民税と合算され、住民税が多く請求されます。
そのことに会社の経理の方が疑問を持つと、理由を聞かれる可能性があるからです。
「普通徴収」を選べば自分で納税するので、会社には通知されません。
会社に知られたくないという人は、確定申告する場合に住民税の徴収方法を
「普通徴収」にすると、会社のお給料とは別に徴収さればれなくなります
土地や株式を売却した場合には確定申告が必要です。
ご相談はお早めに
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。