お仕事のこと
2021.04.28
【スゴク重要】な弁護士さんがいても注意が必要な!未分割の財産が分割された場合のポイント!!
こんにちは
江南市の女将さん税理士、石文妙子です
相続でなんの争いもなく分割されれば問題はないのですが、、
もちろんなかなか決まらないことも多々ありますそんな時は税理士はその問題に立ち入ることはできず
弁護士さんが入ることになります。申告期限までに分割されなかった場合は
★配偶者の税額軽減(配偶者は1億6000万円引ける)
★小規模宅地の減額(一定の宅地は80%減や50%減)
など様々なお得な特例が使えず
お得な特例を使わず計算した高額な相続税を
払わなくてはなりません(この計算は税理士がします)その時に
後からお得な特例使いますって届出を出しておくと
(この書類もスゴク重要です!!)
分割が決まってから★のお得な特例を使って相続税を計算しなおす事ができます
最初に沢山払った相続税が戻ってくることが多いのですが・・・
気を付けなくてはいけないのが分割後の提出期限です
その未分割を分割するために弁護士さんが介入されていることが
ほとんどですが弁護士さんは分割がお仕事で
その後の税金が戻るアドバイスがない場合もあります。特例を使う為には
「分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内」
となっていますので最初に計算していただいた
税理士さん又は最寄りの税理士さんにお早めに
ご連絡することをお勧めいたします
最後まで読んでいただきありがとうございました
少しずつ相続のお得な情報をお届けします