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2021.05.31

相続財産になるもの、ならないもの

こんにちは
江南市の女将さん税理士、石文妙子です

些細な事ですが・・・

相続税を計算するとき本来亡くなった方に帰属するものは
ほぼ相続財産になります

亡くなった方の税金の還付
亡くなった方の高額療養費
が後から支給されても相続財産うっかり忘れがちなのが・・・

保険契約で亡くなった方が保険料を負担していたもの
子供の学資保険
長期の火災保険(30年など)の未経過分

この場合は保険会社に
「●月●日(亡くなられた日)に
保険を解約した場合
解約返戻金相当額がわかる書類」
発行するようにお願いすれば金額が判明します

逆に
亡くなられた方の入院費
亡くなられた方の税金など
支払が生じるものは
債務として引くことができます。

亡くなった方の年金について
亡くなった方のご親族がその未支給の年金の
支給を請求することができますが
その未収年金についてはどうでしょうか??通常なら亡くなった方に帰属する財産と思われがちですが
相続人が請求しない限り支払われない
ので遺族の財産として、当該遺族の一時所得に該当します。詳しくは・・
未支給の国民年金に係る相続税の課税関係

この様に、相続財産といっても家、土地、預金、株式などわかりやすいものも
あれば上記のように見えにくい財産もあり

分割協議書の作成には必ず

本遺産分割協議書に記載のない遺産及び本遺産分割の後に
判明した遺産(負債も含む)については、●●が全て相続する。

との一文を入れると後から財産が発見された時も
トラブルになる事が回避できます最後まで読んでいただきありがとうございます

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