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2023.04.13

京都市の土地が事業用資産の買換えに該当するのかの検索方法

こんにちは

江南市の相続専門税理士 石文妙子です

相続専門とは言っても資産税(贈与・譲渡)のお仕事の依頼も受けています。

本日は少し変わったお問い合わせがありとても勉強になったので、覚書として検索方法を記載しておこうと思います。

特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例(措法37条)

まず、第一条件として売る方の事業用資産が「既成市街地等」に該当するのか

今回は京都の土地だったので「近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域に該当するか調べなくてはいけなかったので範囲が難しく京都の市役所に問い合わせてみました。

京都市都市計画情報等検索ポータルサイト (kyoto.lg.jp)

の「都市計画」から検索することができ
その地域が該当するかわかりやすく印刷することができます。
後は該当したら一定の期間内に一定の地域で土地等を取得し、その取得の日から1年以内に事業の用に供することが要件となります。
この特例は減税ではなく課税の繰り延べの制度ですが、一度に多額の税金を負担することなく買換えできる制度となります。

 

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