相続税
2023.05.25
障害者である相続人の、成年後見人が相続人の場合の手続き
こんにちは。
愛知県 江南市 の相続専門税理士 石文妙子です。
最近は医療の発達により、お元気そうに見えても障害のある方が増えているように思います。昔なら亡くなっていた病気も特別な器具などにより外見からはわからないくらいお元気に見えることも
ご存じの方も多いと思いますが、障害者手帳を持っていると相続税がかなり減額されます。一般障害者の方で(85歳-相続開始時の相続人の年齢)×10万円(65歳なら200万円)特別障害者の方で(85歳-相続開始時の相続人の年齢)×20万円(65歳なら400万円)
障害があれば通常より沢山働けず、病院にもお金がかかりますのでその為の優遇措置となっています。
相続人様が障害者で、そのご兄弟が成年後見人になられていることはよくあると思いますが、相続財産を分割する場合には利益相反となる為、相続財産の分割の時のみ特別代理人を立てなくてはなりません。
どのような手続きでどのような書類が必要なのか調べてみました
先ずは成年後見人を登録した家庭裁判所で手続きが必要となります。
後見人等になった後に使用する書式
47mousitatesyo.pdf (courts.go.jp)
記載例はこちら
財産が全て把握されてからしか申立をすることができず、通常より1カ月は長くかかりますので、相続人の中に成年後見人がいる障害者の方がいるときの手続きは早めに行うことをお勧めいたします。
最後まで読んで頂きありがとうございました。