愛知県江南市の相続専門の税理士
石文妙子税理士事務所

石文妙子税理士事務所ロゴ

TEL0587-56-8488

受付時間 9:00~17:00(平日)

愛知県江南市の
相続専門の税理士
石文妙子税理士事務所

ブログ

BLOG

相続税

2022.08.15

亡くなった母(父)の独りで住んでいた家を売却するなら・・・ちょっと確認を!!(空き家特例)

こんにちは
江南市の相続専門税理士 石文妙子です

独り暮らしのお母様(お父様)がご逝去されて使わなくなった住宅どうしていますか?

現在、高齢化社会が進み、空き家が急速に増加しています

そこで、政府は空き家対策の一環としてスムーズに売却を進めた場合には特例を設け譲渡所得の計算上最高3,000万円まで控除する特例が制定されています
平成28年4月1日から令和5年12月31日までに売却(令和3年4月1日現在法令等)の場合は売却前に特例を使えるか一度ご確認ください。

独り暮らしの母(父)が住んでいた居住用の家屋で
平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
政府の空き家対策・耐震対策の一環です

つまり、昭和56年5月31日以前の建物は長期譲渡に該当するので譲渡所得税の税金が
国税・地方税合わせて約20%
最高600万円税金が安くなります

他にも

●売却された家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたこと
●耐震基準が満たしていない場合は取り壊してから売却
●売却代金1億円以下
●相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
●売却した人が親族や特殊な関係の法人でないこと

まだまだ細々と要件があります

詳しくは
No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

こちらのお話は市役所の建築課でも詳しく教えていただけますので
亡くなった方の住んでいた土地・建物を売却する場合は
必ずしっかり調べてから売却することをおススメいたしす

ブログ記事一覧に戻る

久しぶりの帰省

とっても便利 Googleレンズ

初回のご相談は無料です!
お気軽にお問い合わせください

TEL 0587-56-8488

受付時間
9:00~21:00
※営業の電話はお断りいたします

7月のカレンダー
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

…研修日

…定休日

8月のカレンダー
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

…研修日

…定休日

研修日はお電話に出られない
時間帯があります。
お電話に出られなかった場合は、
研修後に折り返しさせていただきます。