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2021.05.28

扶養控除を入れ忘れたら・・・??遡れるのか

こんにちは
江南市の女将さん税理士、石文妙子です

先日、お客様からこんな相談が・・・・

自分(お客様)ではなく親戚の方の話なのですが

ご高齢のおばあちゃん(一人暮らし)が、歯の治療に通っていて昨年は
医療費が大変にかかり、孫娘(別居)が援助してくれて通院に付き添い
何とか治療を終える事ができたとの事・・・

そのお客様には扶養控除のお話や医療費控除のお話を
したばかりだったので・・・

その親戚の方に医療費控除や扶養控除を受けているか聞いたらしく

全く親族の誰もがそのおばあちゃんを扶養に入れていなかったそうで

扶養に入れる要件は
①年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
②配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)
等などありますし

もちろん、

経済的なサポートをしているなどの条件もありますが

すべてクリアしているので

遡れますか?とのご質問

確定申告は過去5年間遡ることができます

70歳を超える方の扶養は48万円の控除がありますので
所得税・住民税を合わせると収入にもよりますが
かなりの金額が還付されることもあると思います。

この時に気を付けなくてはいけないのが
マル福を受けている場合

マル福とは・・

後期高齢者福祉医療費助成

等で助成金を受け取っている場合は、そちらが打ち切りに
なる事もありますので注意が必要です。
どんな事もお一人お一人状況が違うので
一概に言えないのが税金の計算の難しいところではないでしょうか
でも、無駄な税金はなるべく抑えて
見た目以上にご高齢の方のサポートは大変なお仕事です
サポートする側も税金が戻ってきたら少し報われますよね
こちらも併せてご覧ください
最後まで読んでいただきありがとうございます
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