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2021.06.08

【スゴク重要】な弁護士さんがいても注意が必要な!未分割の財産が分割される前のポイント!!

こんにちは

江南市の女将さん税理士、石文妙子です
いつも訪問していただきありがとうございます

相続でなんの争いもなく分割されれば問題はないのですが、、

もちろんなかなか決まらないことも多々あります

との書き出しで綴った、分割後のポイント

【スゴク重要】な弁護士さんがいても注意が必要な!未分割の財産が分割された場合のポイント!!

に引き続き

分割前に分割と同時進行でしっかり決めていただきたいポイントがあります

それは
宅地を低く評価できるお得な特例(小規模宅地の特例)を誰が受けるかを決める事です

分割後の更正の請求の提出期限は前回のお話での通り

「分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内」です

小規模宅地の特例を受けれる宅地が多数存在し、受ける事ができる人が数名いる場合
だれが小規模宅地等の評価減特例を適用するのかを決め
「選択同意書」を作成し相続税の申告書に添付する必要があります。小規模宅地等の特例の対象となり得る宅地等を取得した全ての人の同意が必要です

税金が安くなる宅地から勝手に適用して、税理士が作成することはできません

通常であればスムーズにいくことが多いのですが・・・

分割でもめている場合は、小規模についても一筋縄ではいかない場合もあります
この場合、4カ月の期限が過ぎてしまうと小規模宅地の特例が受けれなくなってしまいます
つまり税金が高いまま・・・
分割の為に弁護士さんが入っていることも多々ありますが、弁護士さんは分割がお仕事で
そこまでサポートはしてくれませんので、
分割と同時進行で誰が小規模宅地等の特例を受けるかまで考えて分割協議を進めると、税金を無駄に多く納めることを回避できるのではないでしょうか
最後まで読んでいただきありがとうございました
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