お仕事のこと
2021.06.08
【スゴク重要】な弁護士さんがいても注意が必要な!未分割の財産が分割される前のポイント!!
こんにちは
江南市の女将さん税理士、石文妙子です
いつも訪問していただきありがとうございます
相続でなんの争いもなく分割されれば問題はないのですが、、
もちろんなかなか決まらないことも多々あります
との書き出しで綴った、分割後のポイント
に引き続き
分割前に分割と同時進行でしっかり決めていただきたいポイントがあります
それは
宅地を低く評価できるお得な特例(小規模宅地の特例)を誰が受けるかを決める事です
分割後の更正の請求の提出期限は前回のお話での通り
「分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内」です
小規模宅地の特例を受けれる宅地が多数存在し、受ける事ができる人が数名いる場合
だれが小規模宅地等の評価減特例を適用するのかを決め
「選択同意書」を作成し相続税の申告書に添付する必要があります。小規模宅地等の特例の対象となり得る宅地等を取得した全ての人の同意が必要です
税金が安くなる宅地から勝手に適用して、税理士が作成することはできません
通常であればスムーズにいくことが多いのですが・・・