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相続税

2021.09.30

平成21年・平成22年に取得した土地の譲渡

こんにちは

愛知県尾張地方の相続専門税理士 石文妙子です
専門分野は相続税・贈与税・譲渡所得税です

三重県に住む相続専門税理士の大先輩である父から
時々FAXが届きます

最近、譲渡のご依頼も多いので
こんな情報知っとるか~~~
といった感じでしょうか

今回のFAXは・・・

平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除

譲渡所得税の税金20%なので最大200万円の節税に
平成21年に取得した土地を譲渡して、譲渡所得税の計算を依頼された税理士が
特別控除を失念しお客様に損失を与えたという事例
ほとんどの税理士はこのような事態に備え、税理士賠償保険に加入していますが
もちろん、なるべくならお世話になりたくはないですよね
平成21年及び平成22年に土地等を取得した人は要チェックです
私もなにげに自宅の購入日を確認したところ、22年に家を購入(土地も)しておりました。
売却の予定は今のところありませんが・・・
また、マンションの売却であっても敷地権部分(土地部分)については適用できます
詳しくは・・・
最近の研修は
国税フォーラムの「基礎からじっくり理解 借地権の税務の取扱い」
借地権は普段あまり使わないので税理士でもうっかりの多い所
すごく難しいので何度も何度も研修を受けなければ理解しにくい項目ですが
講師の藤田益浩先生の講義はイラストで分かりやすくとても素晴らしい研修でした
3時間まとまって見れなかったので3回に分けて受講しました
最後まで読んでいただいてありがとうございました。
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