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2021.05.27

土地は誰に相続させるのが良いのか

こんにちは
女将さん税理士の石文妙子です
いつも、ブログを見ていただきありがとうございます。

先日、たまたまお知り合いの方から

「主人が亡くなったけれども、家や土地を
子供の名義にしておいた方が先々お得なのかしら」 とご質問が

たったこれだけの事ですが全財産を把握して
検討しなければわかりません①まず相続税がかかるのか?

よくネットなどでも見るように
相続税は
【3,000万円+600万円×法定相続人の数】
までの基礎控除があり
この金額以下なら相続税はかかりません

法定相続人が自分(妻)と子供2人なら4,800万円まで相続税はかかりません

その場合は子供さんの名義にしておくと、二次相続(妻)が亡くなった時
また名義を書き換える費用(約10万位)なども節約できます

②相続税がかかる場合は

相続税がかかる場合は要検討です

この方の場合、子供さんと別居で現在はご自分一人暮らしです。旦那さん(故)と2人で住んでいました

相続税がかかる場合は、居住している土地についてはその後も安心して住めるように特例が設けられていて、亡くなった方(夫)と一緒に住んでいた相続人(妻)が相続した場合には相続税の計算上安くなる特例があります。

これを別居の子供が相続(登記)してしまうと、このお得な特例を使えなくなるので注意が必要です。

しかしながら、子供も一緒に同居している場合には同様の特例を適用することもできますので同居の場合には子供の名義にすることも良いのではないでしょうか。

実際に同居されている方は子供さんの名義にされる方も沢山みえます。

詳しくは・・

No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

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